オーストラリア、シドニーのファイナンシャル・プランニング、税務会計

リマインド事項で、新年度明け7月1日より以下のように年金規定が変更・適用されますので
従業員を雇用されている事業主様はご対応くださいませ。


【2022年7月1日より~強制年金:Super guarantee (SG) 】
• 強制年金積立レート10% から
10.5%に変更
• *月額給与450ドル以下の従業員への年金払いは不要であったが撤廃

(これにより、基本的に1ドルの給与所得から強制年金払いが義務づけられることとなります)
*注記詳細:18歳以下のジュニアスタッフにおいても、もし週当たり30時間勤務した場合は給与所得額に関わらず(たとえ月給450ドル以下でも)年金支払い義務が必ず発生してきます。
またコントラクターにおいても、主にその事業所において労働提供している場合、給与所得額に関わらず(たとえ月給450ドル以下でも)、年金支払い義務が必ず発生します。


【その他年金に関しての更新事項】
• ダウンサイズによる年金積立ての年齢制限 65 歳から 60 歳へ引き下げ:

現行制度ではシニア世代のダウンサイズによる住宅売却収入を、1人当たり 300,000 ドルまで(夫婦で 600,000 ドル)年金口座積み立てにまわせるが、
その対象年齢を新年度より現在の65歳から 60 歳に引き下げ。
• 企業年金の積立上限(Concessional Contribution Cap) :
雇用主通じての企業年金積立の上限(Concessional Contribution Cap)は、引き続き新年度も年間27,500ド ルまで