オーストラリア、シドニーのファイナンシャル・プランニング、税務会計

よくあるご質問

FP

会計・税務

ファイナンシャルプランニング

1. ファイナンシャルプランナー(FP)とは何ですか?

ファイナンシャルプランナーは個人および家計全体において、資産運用・形成に関し、総合的なアドバイスのプロのことです。FP(エフ・ピー)と略されることもあります。
特定の金融会社の商品にこだわらず、お客様それぞれのニーズに合わせた最適なアドバイスすることが目的です。
最初にまず「個人面談」をしてじっくり話し合い、常に充実した商品群のなかから特色を活かした情報提供を行う体制を整えています。

2. 「面談サービス」に申込んだら必ず何かの金融商品の契約をしなければなりませんか? 面談後にしつこい勧誘などがあると困りますが大丈夫ですか?

ご安心ください。ご契約をするか否かはお客様の自由な判断を尊重しております。ご契約されない場合、その後、勧誘や強制などは一切いたしません。

3. 個人情報は守られますか?

個人情報は個人情報保護法に基づきしっかりお守りいたします。また規約上でのご契約に関する記録も書面としてしっかり保管します。

4. 保険や資産運用に関する知識が全くないのですが大丈夫でしょうか?

はい。もちろん大丈夫です。基礎的な部分からじっくりお話しをさせていただき、複数の会社の商品の中からそれぞれのお客様のご要望に沿った商品を見つけ出し目的に合わせて組み合せていきます。

5. 持病があっても生命保険の相談を受けることができますか?

はい、可能ですがこれは各保険会社の査定基準次第となります。Loadingといって通常の保険料より多く支払ったり、免責条項の中に、持病での保証を含むことで認められる場合もあります。

6. 住まいがシドニー以外の場合、どうすればよいですか?

ファイナンシャルプランニングには長い期間にわたってお互いの信頼関係を築くことが最も大切となります。直接弊社までお越しいただけない方には大変申し訳ありませんがサービスの提供は致しかねます。

7. 英語でも説明していただけますか?

大切なお金に関すること、専門用語もたくさんあり誤解の生じる可能性があるため日本語のみでのサービスとなります。

8. ファイナンシャルプランナーとしてどんな資格をお持ちでしょうか?

弊社代表の倉持はファイナンシャルプランニングのディプロマ、そしてアドバンスド・ディプロマを取得後、2018年にファイナンシャルアドバイザーとして世界最高峰の資格、CFP取得しました。またそれ以前にもオーストラリアの大学院で会計学修士を取得後、CPAとして会計士、税理士として活躍し、住宅ローンなどのアドバイスもできます。

下記の分野でアドバイスさせて頂いております。

  • 保険
  • 投資
  • 年金
  • リタイアメント
  • 節税対策
  • 株式
  • マージンレンディング
  • Self-managed super fund(SMSF)
  • Managed Discretionary Account (MDA) Investment programs

9. ミーティングはどれくらいの頻度で必要でしょうか?

ファイナンシャルプランニングは1回で終わるものではなく定期的に見直しが必要となります。お金の人間ドックと考えていただき、少なくとも1年に1回はミーティングをし、当初のプランから将来のゴールに向けて順調に進んでいるか確認する作業が必要不可欠です。

10. 特に資産といったものはないですがファイナンシャルプランニングは必要でしょうか?

もちろんです。物価の高いシドニーでは日々の生活で手いっぱいという方も多いと思いますがオーストラリアでは日本のように国民年金や厚生年金といった制度で国が老後の面倒をみてくれることはありません。“自分の身は自分で守る”という意識が大切です。少しでも早く貯蓄体質を身につけ、適切な保険に加入し、スーパー・アニュエーションと定期的な投資運用で将来設計をしてほしいと思います。弊社ではそのお手伝いを全力でさせていただきます。

11. 日本に完全帰国してもオーストラリアのAge Pensionはもらえるのでしょうか?

最近、よくこの質問を受けます。受給資格があるかどうかは35年以上、オーストラリアで在住していたかどうかとなります。一般的にこれ以下の場合にが年数に応じて減額となります。詳細は下記のリンクを参照ください。

https://www.humanservices.gov.au/individuals/services/centrelink/age-pension/managing-your-payment/if-you-travel-outside-australia

会計・税務

個人

1. タックスリターンって何?

日本の確定申告に該当します。オーストラリアの会計年度は一般的に7月から6月末となります。

2. タックスリターンは必要ですか?

下記の条件にあたる方はタックスリターンが必要となります。

  • 賃金や利息などに対して源泉徴収された居住者
  • 年間課税所得が18,200ドルを超える居住者
  • 年間課税所得が1ドルを超える非居住者
  • ABNにて個人事業をされている方

上記のいずれも当てはまらない場合にも申告義務がない旨を通達する必要があるのでご注意ください。

3. オーストラリアの税率は?

2021-2022年度の個人所得税率は下記の通りです。

居住者

課税所得 課税額
0 – $18,200 Nul
$18,201 – $45,000 19c for each $1 over $18,200
$45,001 – $120,000 $5,092 plus 32.5c for each $1 over $45,000
$120,001 – $180,000 $29,467 plus 37c for each $1 over $120,000
$180,001 and over $51,667 plus 45c for each $1 over $180,000

上記の税率には2%のメディケア課税は含まれていません

非居住者

課税所得 課税額
0 – $120,000 32.5c for each $1
$120,001 – $180,000 $39,000 plus 37c for each $1 over $120,000
$180,001 and over $61,200 plus 45c for each $1 over $180,000

非居住者はメディケア課税の義務がありません

4. メディケアとは?

日本の国民健康保険にあたるものです。居住者は一定の課税所得がある場合には通常2%の納税義務が発生します。また所得に応じて1〜1.5%までのメディケアレビーサーチャージ(課徴金)がかかる場合もあります。

サブクラス457のビジネスビザや学生ビザ保持者はメディケアレビー負担義務はありませんが、免除証明書が必要となってきます。

5. タックスリターンには何が必要ですか?

下記のものが必要となります。

  • 全ての雇用主からの源泉徴収票(PAYG PAYMENT SUMMARY)
  • 銀行などの利息証明書
  • 配当金などの証明書
  • 家賃収入などの証明書
  • 控除可能な経費のレシート
  • 民間医療保険の年間のステートメント
  • 配偶者の課税所得(配偶者と一緒にされることをお勧めいたします)

6. タックスリターン(確定申告)はいつまでにする必要がありますか?

会計年度は7月1日から6月30日締めとなり、通常は10月31日までに行う必要がありますが、弊社などの登録税理に代理申請される場合には翌年5月15日までの延長が認められます(前年度まで期限内で申告されている場合に限ります)。

7. いくら還ってきますか?

リターンという言葉から必ず戻ってくると思われる方もいらっしゃいますが、給与、給与以外の不労所得、源泉徴収された金額と必要経費の金額などによって還付もしくは納税となる場合もあります。

8. 過去のタックスリターンしていませんが今からでも可能ですか?

さかのぼってタックスリターンを申告することは可能です。その際には罰金がかかる場合もありますので、なるべく提出期限を守って申告するのが一番です。この罰金は理由によっては免除となるケースもありますので弊社までお問い合わせください。

9. 3月に帰国するのですが早期タックスリターンをお願いすることはできますか?

年度の途中でもタックスリターンはできますが紙ベースでの申告となり時間と手間がかかるうえ、ATOへ報告される銀行利息、雇用所得や配当金などの詳細とずれがある場合には修正申告が必要となります。そのため全ての詳細がATOで確認できるようになる8〜9月以降の申告をお薦めします。

10. 2つ以上の仕事をすると税金は高くなる?

納税額は課税所得の総額をもとに計算されますのでそういったことはありません。こうした誤解が起こる理由は複数の仕事をする際の源泉徴収の選び方のためです。居住者の源泉徴収の計算方法には2種類あり、それぞれの雇用先で非課税分を含んだ計算方法を選ぶと源泉徴収額が少なくなるためタックスリターン時に納税となる可能性が高くなります。2つ目以降の雇用主から源泉徴収額が少なく差し引かれていた場合、毎月の手取り給与が多くなる代わりにタックスリターンで返金することになります。複数の仕事を掛け持ちする際には非課税を含まない源泉徴収法を選びましょう。

11. 日本の収入と年金はどうなるのか?

オーストラリアの税制上、居住者の場合は全世界での所得が申告対象となりますので日本での収入や年金もタックスリターン時に申告が必要となります。もし日本で納税された場合にはオーストラリアの納税額と相殺できます。

12. ミーティングはしてもらえるのか?

大変申し訳ありませんが個人のタックスリターンのお客様の場合はミーティングは料金には含まれておりません。

13. 学生やワーキングホリデーでもお願いできますか?

大変申し訳ありませんが弊社では長期でお付き合い可能な永住者の方のみにサービスの提供させていただいております。

ビジネス

1. オーストラリアの税率は?

2021-2022年度の中小企業(年商$50ミリオン以下)の法人税率は25%となっております。

 

2. オーストラリアでの事業形態は?

オーストラリアで事業をする場合には主に下記のいずれかの形態を選ぶことになります。

  • 個人事業主
  • 会社
  • 信託
  • パートナーシップ

事業形態を選ぶ際には下記の点で考慮する必要があります。

  • 資産保護
  • 節税
  • 資産売却益税(CGT)
  • 管理のしやすさ

3. 事業形態のメリット/デメリットは?

メリット デメリット
個人事業主
  • 一定の所得までは有利な税率
  • 一番簡単に安く設立できる
  • 50%CGT免除を利用できる
  • 事業の損失を他の所得と相殺可能
  • 無限責任
  • 事業の譲渡がしにくい
  • 所得の分配ができない
  • FBTサラリーパッケージが利用できない
会社
  • 法人税は一律25%
  • 資産保護
  • 事業の譲渡がしやすい
  • 設立/維持費が高い
  • 50%CGT免除を利用できない
  • 損失を他の収入と相殺しにくい
信託
  • 50%CGT免除を利用できる
  • 個人の税率を考慮し節税しやすい
  • 一定の資産保護となる
  • 内部留保ができない
  • 損失を他の収入と相殺しにくい
  • 複雑なコンプライアンス
パートナーシップ
  • 所得分配が可能
  • 事業の譲渡がしやすい
  • 事業の損失を他の所得と相殺可能
  • 無限責任
  • 事業継承には多大な注意が必要
  • FBTサラリーパッケージが利用できない

4. 事業設立時にはどんな登録が必要ですか?

主な登録には下記のものがあります。

ACN – Australian Company Number

法人設立すれば自動的にASICにより与えられます。

ABN – Australian Business Number

オーストラリアで事業を行う場合には法人でも個人事業主でもまずこの事業登録番号が必要になります。このABNはすべての請求書に記載されなければなりません。

GST

売上が年間7万5,000ドルを超える見込みがある場合には(Not-for-profitの場合には年間15万ドル)GST登録が義務付けられています。これ以下の売上でも任意で登録することが可能です。売上と経費にかかったGSTの差額分を国税局に納税もしくは還付を受けることになります。

PAYG Withholding 

雇用する予定がある場合には源泉徴収税の登録をする必要があります。毎回、支払う給与の一部を天引きして国税局に納める義務があります。天引きしATOに納める額は給与が高くなるほど上がります。具体的な徴収額はATOが定め、下記の通りです。

週払い
https://www.ato.gov.au/uploadedFiles/Content/MEI/downloads/Weekly-tax-table-2018-19.pdf

隔週払い
https://www.ato.gov.au/uploadedFiles/Content/MEI/downloads/Fortnightly-tax-table-2018-19.pdf

月払い
https://www.ato.gov.au/uploadedFiles/Content/MEI/downloads/Monthly-tax-table-2018-19.pdf

5. タックスリターンの申告以外には何が必要となりますか?

法人税以外にはBAS、IAS、年金(Superannuation)や労災加入(Workers Compensation)が義務付けられています。

BAS(Business Activity Statement)

売上、経費、GST、給与や源泉徴収などを含んだ事業報告書の申告です。売上の規模に応じて毎月、4半期ごともしくは年1回の申告となります。

BASの申告頻度

年商 申告の頻度
2,000万ドル以上 毎月1回
7万5,000ドル〜2,000万ドル未満 3カ月ごとに1回
7万5,000ドル未満 毎年1回

通常の中小企業の場合(年商7万5,000ドル〜2,000万ドル未満)には4半期ごととなる場合が多いです。期間と申告期限は下記の通りです。

BASの申告と支払期限

2021-22年度の4半期ごとのBAS 通常の申告期限 タックスエージェントに依頼した場合の申告期限
2021年7月1日から9月30日 2021年10月28日 2021年11月25日
2021年10月1日から12月31日 2022年2月28日 2022年2月28日
2022年1月1日から3月31日 2022年4月28日 2022年5月26日
2022年4月1日から6月30日 2022年7月28日 2022年8月25日

源泉徴収の申告頻度

源泉徴収額 申告の頻度
2万5,000ドル未満 3カ月ごと
2万5,000ドル以上から100万ドル未満 毎月
100万ドル以上 給与支払い日から6日〜8日以内

申告や支払いが遅れるとATOから罰金が課されますので期限にはお気をつけ下さい。

6. シングルタッチペイロール(STP)とは?

2019年7月1日から全ての雇用主は従業員に対しての給与を支払うたびに各従業員の給与、源泉徴収とスーパーの金額をATOに申告することが義務付けられています。今まではエクセルなどで給与計算されていた方も会計ソフトの導入が必要不可欠となります。

年金

1. オーストラリアの年金制度は?

オーストラリアの年金制度は2階建てとなっており、1階は税方式の老齢年金、2階は雇用主の強制拠出と個人の任意拠出による年金基金(スーパーアニュエーション)です。

老齢年金は収入額と資産額による受給額が異なり、資格を得るには10年間の居住期間が必要となります。

2. 雇用主は誰にいくら支払うか?

雇用主は18歳以上70歳未満のすべての従業員に対して強制拠出年金を負担する義務があります。

支払い給与額の10%(2021年7月時点)を3か月ごとに被雇用者の選んだ年金基金に支払うよう義務付けられています。(2025年までに段階的に12%まで引き上げられる予定)

3. 年金はいつ引き出せるか?

一時滞在ビザ保持者が永久的に出国する場合には、一律65%課税されますが引き出すことは可能です。雇用主から従業員のための強制積立時に15%すでに課税され、それ以降の各年金基金の運用益と手数料などを差し引きますので引き出し額はかなり少額となります。ただし永住権保持者は一定の条件(例えば60歳の受給年齢になるなど)を満たさなければ、引き出せませんのでご注意ください。